『クレスコ』

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クレスコ

〈2024年4月号 3月20日発行〉

【特集】「せんせい」になったあなたへ2024

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「勤務時間の上限に関するガイドラインの策定について(通知)」にかかわる要請書を提出

  全教は411日、2019125日に文科省が都道府県・政令市教育長に対し発出した「勤務時間の上限に関するガイドラインの策定について(通知)」(以下、「通知」)について要請書を提出しました。



 政府は「働き方改革一括法」の成立をうけて国家公務員の勤務時間の上限を定めるとともに、総務省は地方自治体に対し、「超過勤務命令を行うことができる上限を定めるなど所要の措置を講じる」よう条例の改正等を求めています。

 文科省の「通知」は、給特法の対象となる教員についても「『超勤4項目』の業務に従事する場合には、(中略)改正等が予定されている条例や人事委員会規則等の対象から教育職員を除く必要はなく(中略)所要の措置を講じること」としています。しかし、給特法は「原則として時間外勤務を命じない」としており、「限定4項目」についても、「臨時又は緊急のやむを得ない必要がある時に限る」としています。「通知」「限定4項目」に国家公務員の「超過勤務の上限」を当てはめることを容認するもので、認められません。全教は、以下のことを文科省に要請しました。

(1)「通知」に記載されている「(2)超過勤務命令の上限の設定等に係る各地方公共団体の勤務時間条例や人事委員会規則等との関係について」の項目を撤回すること。

(2)「限定4項目」については「臨時又は緊急のやむを得ない必要がある時に限る」とされており、勤務時間条例等で上限が定められた場合であっても、給特法の規定を厳格に守るよう指導すること。

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