『クレスコ』

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クレスコ

〈2024年4月号 3月20日発行〉

【特集】「せんせい」になったあなたへ2024

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【談話】『労働基本権回復を先送りした公務員制度「改革」は認められない――公務員制度改革に係る「工程表」決定にあたって――』

                   2009年 2月 4日 全日本教職員組合 書記長 東森 英男

 政府の国家公務員制度改革推進本部は、2月3日、「公務員制度改革に係る『工程表』」を決定しました。決定された「工程表」は、公務員の労働基本権を制約したまま、代償機関としての人事院の機能さえも「内閣人事・行政管理局(仮称)」に移管するとしたもので、憲法第28条に規定される労働基本権を踏みにじる横暴であると言わざるを得ません。
 全教は、全労連公務員制度闘争本部に結集して、国家公務員制度改革推進本部事務局に対して「工程表」の決定を強行しないよう求めてきた立場から、強く抗議するものです。

 全労連公務員制度改革闘争本部は、人事院が主張するように、権限の移管が憲法違反であることを指摘し、政府の労使関係制度検討委員会で議論が進行中の労働協約締結権を含む「自律的労使関係制度」の検討結果を待って、労働基本権の代償措置に係る権限(公務員労働者の労働条件決定に係る事項での権限)の移管について結論を出すことを求めてきました。
 
 しかし、今回決定された「工程表」は、能力・実績主義の徹底のため「新たな人事制度を平成21年4月から導入する」こととし、また、「内閣人事・行政管理局(仮称)」の機能として、明らかに勤務条件である「級別定数の設定及び改定」を一元的人事管理の要としました。この「工程表」の考え方は、国家公務員のみならず地方公務員・教職員にも連動する可能性を持っており、私たちにとっても看過できない問題です。
 
 このようなやり方が、国際的にみても極めて異常な事態であることは、ILO・ユネスコ共同専門家委員会が、12月8日付で日本政府と関係団体に対して出した「勧告」からも明らかです。2008年4月に訪日調査を実施したうえで出された「勧告」は、業績評価制度などを「管理運営事項」扱いとせず(42項)、有意義な協議・交渉を行うことの重要性を指摘し、労働基本権の回復に向けて「法改正を含む」(43項)抜本的な転換を求めました。これをうけて全労連公務員制度闘争本部は昨年12月22日、国家公務員制度改革推進本部に対して、検討されている公務員制度改革において、今回のILO・ユネスコ共同専門家委員会勧告が十分に反映されるよう申し入れました。
 
 しかし、今回の「工程表」決定強行の中でも政府は、私たちの申し入れを無視して、人事の「一元管理」の必要性を主張し、「最終的な合意に至る交渉の対象」でなければならない「級別定数の設定及び改定」を一方的に押しつけてきました。
 私たちは、公務員制度改革の前提として、子どもたちの成長・発達を保障する民主的な教育を実現する上でも、権利主体としての公務員・教職員の労働基本権回復に向けた努力がされるべきであることをあらためて要求し、今後とも民主的公務員制度実現のため全力を尽くす決意を表明します。

                                              以上
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