『クレスコ』

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クレスコ

〈2024年4月号 3月20日発行〉

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【談話】『公務員制度「改革」関連法案の閣議決定にあたって』

2007年 4月24日 全日本教職員組合 書記長 東森 英男

 政府は、本日、国家公務員法改定案と公務員制度改革に関する基本方針について、今国会での成立を企図し、閣議決定した。この間、私たちは全労連公務員制度闘争本部に結集し、行革推進事務局とも交渉をしてきたが、前日になっても法案の内容すらきちんと示さず、内容についての関係者の意見を聞き置くだけという異常な事態のまま強引にすすめられてきた。年明け早々の中川幹事長による「3本の矢」発言にみられるように、政権与党による、参議院選に向けた「公務員改革」パフォーマンスともいえる法案の閣議決定に、断固抗議するとともに、成立阻止に全力を尽くす決意を表明する。
 法案の内容は、「能力実績主義」と「再就職に関する規制の改正等」の2つの柱で構成されている。「天下り」への強い批判に対しての「改正」は、5年後の見直しが明記されている「人材バンク」の構想も含めて、規制を強化する形をとりながら、今まで禁止されていた「利害関係を有する一定の営利企業」へは「管理下」において認めるとするなど、結局、「天下り」を規制することとは程遠い内容になっている。
 また、昇任等にあたり「人事評価」や「能力実証」を求め、「標準職務遂行能力」を判断基準とし、分限事由に「人事評価」を新たに持ち込むとともに、実施にあたっては「管理運営事項」であるとして、労使交渉なくすすめられていることには大きな問題がある。しかもこれは、地方公務員法改定も同時にすすめられようとしている。全教は、この間、「教職員評価制度」や「指導力不足教員」問題について、ILOに対して「申立」を行ってきたが、そもそもILOユネスコの「教員の地位勧告」が、「給与決定を目的としたいかなる勤務評定制度も関係教員団体との事前協議およびその承認なしに採用し、あるいは適用されてはならない(124項)」、「(1)教員の仕事を直接評価することが必要な場合には、その評価は客観的でなければならず、また、その評価は当該教員に知らされなければならない。(2)教員は、不当と思われる評価がなされた場合に、それに対して不服を申し立てる権利をもたなければならい(64項)」としていることは、重要な国際基準である。
 これらの重大な内容を含んだ法案であるにもかかわらず、今回、公務員労働者の労働基本権回復については一言もないことには憤りを禁じえない。
 公務員労働者の労働基本権回復については、日本政府は3度にわたりILOから勧告を受けている。日本国憲法からみても、国際基準からみても、公務員労働者の労働基本権回復の課題は重要かつ当然の課題である。現在、行政改革推進本部内に専門調査会を設置して論議をしている途中であり、本来なら、そこでの論議のとりまとめを待って法案をまとめるべきである。
 私たちは、公務・公共サービスの質を向上させ、教職員が安んじて子どもたちに関われる環境をつくるうえで、専門的・民主的な公務員制度の確立は不可欠と考える。今後とも「構造改革」路線にもとづく「小さな政府」に反対し、労働基本権回復を含めた民主的公務員制度確立のために奮闘するものである。

                                              以上

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